コラム
会社設立時に必要な税務手続き
会社設立時には、税務署や自治体への各種手続きが必要です。提出期限を守り、適切に対応することが重要です。ここでは、主な税務手続きと手続きとその提出期限をご紹介します。
1. 税務署への手続き
法人設立届出書
- 提出期限:設立の日(設立登記日)から2ヶ月以内。
- 添付書類:定款、寄付行為、規則または規約の写し。
- 備考:資本金1億円以上の法人は、これらの書類を2部提出する必要があります。
青色申告の承認申請書
- 提出期限:“設立から3ヶ月を経過した日”または“最初の事業年度終了の日”のいずれか早い日の前日まで。
- メリット:欠損金が発生した場合、翌期以降10年間にわたり課税所得と相殺できます。
給与支払事務所等の開設届出書
- 提出期限:開設の事実があった日から1ヶ月以内。
- 備考:代表者一人でも給与が発生する場合は提出が必要です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 提出期限:特例を受けようとする月の前月末まで。
- 対象者:給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者。
- メリット:源泉所得税の納付を年2回にまとめることが可能です。
棚卸資産の評価方法の届出書
- 提出期限:設立第1期の確定申告書の提出期限まで。
- 内容:仕入れた商品や材料などの資産の評価方法を決定します。
減価償却資産の償却方法の届出書
- 提出期限:設立第1期の確定申告書の提出期限まで。
- 内容:建物や設備などの償却方法を決定します。
2. 自治体への手続き
都道府県税事務所への法人設立届出書
- 提出期限:設立の日から1ヶ月以内。
- 備考:東京都23区の場合は、設立の日から15日以内に都税事務所へ提出が必要です。
市区町村役場への法人設立届出書
- 提出期限:設立の日からおおむね2ヶ月以内(自治体によって異なります)。
- 備考:提出先や必要書類は各自治体で異なるため、事前に確認が必要です。
3. 消費税関係の届出書
消費税課税事業者選択届出書
- 提出期限:課税事業者として選択をしたい課税期間の前課税期間の前日まで。
- 備考:課税事業者としてのメリット・デメリットを検討した上で提出を判断します。
消費税簡易課税制度選択届出書
- 提出期限:簡易課税制度の適用を受けたい課税期間の前課税期間末日まで。
- 対象者:前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下の中小企業。
- 備考:事業内容によってはデメリットとなる場合もあるため、慎重に検討が必要です。
消費税の新設法人に該当する旨の届出書
- 提出期限:法人設立後速やかに提出。
- 備考:資本金1,000万円以上の法人は消費税の免除が適用されないため、該当する場合は提出が必要です。
消費税課税期間の特例選択・変更届出書
- 提出期限:課税期間の特例の適用を受ける、または変更しようとする期間の初日の前日まで。
- 備考:還付金を早期に受け取りたい場合などに提出を検討します。
適格請求書発行事業者登録申請
- 提出期限:適格請求書(インボイス)を発行したい日までに申請。
- 内容:適格請求書発行事業者として登録されることで、取引先にインボイスを発行できます。
- 備考:消費税課税事業者であることが前提となり、適格請求書の発行が求められる取引を行う場合に重要です。
これらの手続きは、会社運営を円滑に進めるために重要です。提出期限を守り、適切に対応しましょう。