改正電子帳簿保存法 ポイント解説
電子帳簿保存法とは何か?
電子帳簿保存法とは、税法で原則として紙で保存することが義務付けられていた帳簿などについて、一定の要件のもと電子データによる保存を可能とすることなどを定めた法律です。
具体的には、貸借対照表・損益計算書などの決算関係書類や総勘定元帳や仕訳帳などの帳簿は紙での保存を原則としていましたが、一定の要件のもと電子データで保存してもいいと定めています。 2022年1月にから改正電子帳簿保存法が施行されます。本記事では、改正電子帳簿保存法のポイントを解説していきます。
全体像
改正電子帳簿保存法で抑えるべきポイントの全体像を示すと以下の表のとおりです。
認められている保存方法
- 電子帳簿等保存
仕訳帳、総勘定元帳、貸借対照表、損益計算書などは、ほとんどの会社では、会計システムで作成されていると思います。会計システムで作成しているものについては、紙に印刷して保存するのではなく、電子データのままで保存することができるようになりました。
また、決算にあたって、各勘定科目の明細などの作成をしている場合にも、これらを印刷することなく、データのままで保存して問題ありません。領収書控えや請求書の控えなどは会計システム以外のシステムで作成されているケースが多いと思いますが、これについても印刷することなくデータのままで保存することが認められています。
なお、改正電子帳簿保存法では、税務署長の事前承認制度が廃止されているため、特に税務署に届け出ることなく電子保存を行うことが可能になります。
- スキャナ保存
スキャナ保存の対象となっている書類は紙で受け取った領収書、レシート、請求書などです。紙の書類をスキャンまたはスマホで撮影することで電子データに変換し、文書データとして保存する方法が認められています。ただし、スキャナでの保存は電子データに変換する際の改ざんを防止する観点から、タイムスタンプの付与や入力期限(最長2か月と7営業日)が定められています。
- 電子取引の保存
最近では、請求書をメールで受け取っているケースが増えてきていると思いますが、こういった場合が電子取引となります。アマゾンなどのインターネットサービスで備品を購入した場合も電子取引となります。このような場合には、今まではデータによる請求書を印刷して紙で保存していたかもしれませんが、改正後は電子データでの保存が強制されるため、注意が必要です(紙での保存はNG)。
また、請求書・領収書等のうち、電子データで受領する書類や電子明細は、利用者がデータを改ざんできないクラウドサービスを利用していれば、タイムスタンプは不要で保存可能です。
まとめ
改正電子帳簿保存法では、電子帳簿保存やスキャナ保存について、タイムスタンプや入力期限の要件緩和など、抜本的な変更が行われており、実務での利用のハードルが下がり、使いやすい制度となりました。
当法人ではマネーフォワードやfreeeなどのクラウド会計システムの利用を推奨していますが、これらは電子帳簿保存に適したシステムです。電子帳簿保存とクラウド会計システムを組み合わせることで、テレワーク導入の可能性が広がり、また、業務自体の効率化と生産性の向上が期待できます。今回の改正を機にクラウド会計システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか?